1995-10-19 第134回国会 衆議院 建設委員会 第2号
今局長からお話ありましたように、煙探知器でしたっけね——火災探知器ですね。火災探知器をしてもスプリンクラーがあるわけじゃないわけですから、火事になった場合にそこは耐久力がなくなってしまうのじゃないかというふうに思うのですね。
今局長からお話ありましたように、煙探知器でしたっけね——火災探知器ですね。火災探知器をしてもスプリンクラーがあるわけじゃないわけですから、火事になった場合にそこは耐久力がなくなってしまうのじゃないかというふうに思うのですね。
火災対策といたしましても、国際基準に従いまして火災探知器、あるいは消火ポンプ、それから炭酸ガス消火装置、あるいは非常時には貨物倉、貨物の倉に水を張るための装置を持っておる等々の設備を有しておるわけでございまして、安全性に十分意を用いておるということを御理解賜りたいと存じます。
火災探知器があってそれで十分探知できる。それは探知はいいですよ、探知してそれでぼやで消しとめることができるのかどうかということが問題なんです。実際今機関車にそんなようけ要員が乗っているわけじゃないですから、乗務二人なんですから、そう簡単におっしゃってもそうはいかぬだろう。この間も四月十七日に関門トンネルで救援電車もダウンしたダブル立ち往生事件が起きていますね。
そこにただいま火災が発生すると同時に通報が行く仕組みというものは電話しかないという状態になっておるのが大部分でございますが、今回、検討いたしておりますし、また、具体的に予算上やりたいと思っておりますのは、やはり本院のほうに火災が発生したら、その火災探知器と同時に看護婦宿舎にもベルが鳴るというような仕組みの可能性があるようでございますし、そういうようなことを踏まえまして、すみやかな応援体制というものをつくる
そこで、やはり煙感知器というものをつけさせまして、それによって火災の発生を覚知し、しかも、それが同時に通報というかっこうで知らせる、そうして同時に避難をする、こういうことでございまして、そこの火災探知器の普及ということに、かなり重点を置かなければならないわけでございまして、この点につきまして御説明申し上げますと、四十四年にこれを普及するために法律を改正いたしまして、遡及適用をしたものはございます。
○松澤兼人君 霞が関ビルばかり例にとって恐縮なんですが、建築にあたりましては、消防庁なり、あるいは消防署の注意あるいは相談というふうなものはどの程度あったのか、何か積極的に、こういう高いビルはこういうものをしなければいけないということで、いまお話のありました火災探知器とか、煙の感知器であるとか、あるいはスプリンクラー、避難階段、そういうものができたのか、あるいはお話の施主の側において、これだけのビル